当院は患者さんの個人情報保護に全力で取り組んでいます。
当院は個人情報を下記の目的に利用し、その取り扱いには細心の注意を払っています。
個人情報の取り扱いについてお気づきの点は、医療社会事業部(苦情・相談窓口)までお気軽にお申し出ください。
当院における個人情報の利用目的
1.医療の提供
(1)当院での医療サービスの提供
(2)他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
(3)他の医療機関等からの照会への回答
(4)患者さんの診療のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合
(5)検体検査業務の委託その他の業務委託
(6)ご家族等への病状説明
2.診療費請求のための事務
(1)当院での医療・介護・労災保険、公費負担医療に関する事務及びその委託
(2)審査支払機関又は保険者からの照会への回答
(3)公費負担医療に関する行政機関へのレセプトの提出、照会への回答
(4)その他、医療・介護・労災保険、及び公費負担医療に関する診療費請求のための利用
3.当院の管理運営業務
(1)会計・経理
(2)医療事故等の報告
(3)当該患者さんの医療サービスの向上
(4)入退院等の病棟管理
(5)その他、当院の管理運営業務に関する利用
4.企業等から委託を受けて行う健康診断等における、企業等へのその結果の通知
5.医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等
6.医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
7.当院内において行われる医療実習への協力
8.医療の質の向上を目的とした当院内での症例研究
9.外部監査機関への情報提供並びに大学病院や他研究機関等と連携した症例研究・論文・学会発表等の為の資料(この利用に関しては匿名化を実施)
10.日本赤十字社及び日本赤十字社岩手県支部への情報提供
11.がん登録のような公益性の高い疫学調査及び医療行政に係る統計・調査事業
(付記)
1.上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同意しがたい事項がある場合には、その旨をお申し出ください。
2.お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
3.これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更等をすることが可能です。
診療記録(カルテ)の開示について
カルテ開示をご希望される方へ
以下の内容を十分ご理解いただいた上で、開示申請を希望される方は申請に必要な事項をご確認いただき、お申込みをお願いいたします。
開示申請ができる範囲
当院では診療を目的とした、作成された診療録(看護記録、検査記録、画像データ等)
※他の医療機関で作成された文書及び、当院における治験等に関する諸記録は開示の対象外となる場合がございます。
開示申請することができる方
- 申請の対象となる方は、原則として患者本人に限ります。ただし、下記に該当される方は必要な要件を満たした場合に限り、特例として申請することができます。
- 1. 患者本人 ( 満15歳以上 )
2. 患者の法定代理人(親権者、後見人、保護義務者)
※患者が満15歳以上の場合は、成年後見人を除き患者本人の同意が必要となります。
3. 患者本人から開示の代理権を与えられた親族及びこれに準ずる方
4. 患者本人が成人で、判断能力に疑義がある場合には、実質的に患者のお世話をしている親族又はそれに準ずる方 - ※患者が満15歳以上の場合は、成年後見人を除き患者本人の同意が必要となります。
5. 患者のご遺族
6. 診療契約に関する代理権が付与されている弁護士や保険会社及び委託会社
開示申請をお受けできない場合
1. 患者本人を含めて、開示対象者であるとの確認ができない場合や不明確な場合
2. 患者本人が、生前又は診察中に不開示の意思を表明している場合
3. 他院など、第三者から得た情報が含まれており、当該第三者の了解が得られない場合
(部分開示)
4. 対象の診療情報の提供、診療情報の開示が、第三者の利益を害するおそれがある場合
5. その他開示を不適当とする事由があると病院長が認める場合
6. 診療に関した書類の保存期間は、医師法・医療法・保険医療機関及び保険医療養担当規則などで定められており、以下の保存期限を過ぎた場合については、提供できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
◆診療録:5年(医療法)
◆レントゲン写真、検査記録:3年(保険医療養担当規則)
開示手順について
1. 開示のご相談・開示申請の申込みは、1階受付窓口へお越しください。
2. 開示申請をされる方は、当院所定の診療記録等の開示申出書(様式第一号)をご記入の上、身分証明書等の必要書類を提出していただきます。(身分証明書等の必要書類参照)
3. 開示までの期間は、開示申請書を受理した日から開示決定通知までの所要日数は、審議等を行うため、3~4週間程度要します。個人情報の開示のため院内での承認が必要になりますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
4. ご連絡後、開示資料の引渡しを行いますので、原則、1階受付窓口までお越しください。
5. 診療記録等の開示には費用が発生いたしますので、ご了承ください。
開示資料のお渡しについて
~窓口での受け取りの場合(原則)~
開示の準備ができましたら、開示申出書に記載いただいた連絡先にご連絡いたします。ご来院いただき開示手数料をお支払いの上、書類をご査収くださいますようお願いいたします。申請された方の身分証明書を再度確認させていただきますので、ご持参いただきますようお願いいたします。
~郵送での受け取りをご希望の場合~
開示資料の準備ができましたら、開示申出書にご記載いただいた住所に、請求書を送付いたします。開示手数料をお振込みいただき、入金が確認でき次第、開示資料を郵送いたします。
※振込みでのお支払いの場合、振込手数料は患者(申請者)のご負担でお願いいたします。
開示費用 (税込)
開示申請料 (1件につき) | 3,300円 |
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カルテ等の複写費用 (白黒:A4・A3サイズ) | 1枚あたり 22円 |
画像複写費用(CD-R) | 1枚あたり 2,200円 |
要約書 | 8,800円 |
口頭による説明(職員一人あたり) | 11,000円 |
診療記録不在証明書 | 1,100円 |
必要書類
ダウンロード
◆ 診療記録等の開示申出書 (様式第一号)
◆ 委任状 (様式第二号)
身分証明書等の必要書類
開示請求者 | 必要書類等 |
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患者本人 |
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法定代理人 |
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患者本人から開示の代理権を与えられた親族及びこれに準ずる方 |
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患者本人が成人で、判断能力に疑義がある場合には、実質的に患者のお世話をしている親族又はそれに準ずる方 |
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診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人等 | 〔弁護士事務所〕 ・患者本人の身分証明書 ・弁護士を証明する身分証明書 ・依頼書 ・本人同意書または委任状(原本) ・診療記録等の開示申出書 |
〔保険会社〕 ・患者本人の身分証明書 ・弁護士を証明する身分証明書 ・依頼書 ・本人同意書または委任状(原本) ・診療記録等の開示申出書 |
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〔委託会社〕 ・患者本人の身分証明書 ・弁護士を証明する身分証明書 ・依頼書及び依頼元からの依頼書 ・本人同意書または委任状(原本) ・診療記録等の開示申出書 |
※身分証明書:運転免許証、マイナンバーカード(通知カードは不可)、パスポート、身体障害者手帳等、写真・氏名・生年月日の記載があるもの。
※上記をお持ちでない場合は、健康保険証、印鑑証明書等、公的機関が発行した資格証明書のいずれか2つをご用意ください。
※法定代理人:親権者、未成年後見人、成年後見人など
※親族:配偶者、3親等内の血族及び姻族等
※患者との関係を証明する書類は、発行から3ヶ月以内のものとします。
※遺族:配偶者、子、父母及びこれに準ずる方 (法定代理人を含む)
ご不明な点等ございましたら1階受付窓口にご相談いただくか、以下までお問合わせください。
診療記録開示に関するお問い合わせ
〒 020-8560 岩手県盛岡市三本柳6-1-1
電話番号 019-637-3111 (代表)
盛岡赤十字病院 医事課
受付時間 平日 8時30分~16時30分 (土・日、祝祭日は除く)