初診・再診時の選定療養費について
厚生労働省の指導により、効率的な医療供給のために医療制度改革を通じて医療機関の外来機能分化を推進しています。
日常の診療は患者さんのかかりつけ医として診療所が担当し、入院が必要な場合や特殊な検査を行う場合に、診療所から紹介を受けた患者さんを病院が診察することにより、それぞれの役割に応じた医療を提供することが良質な医療を効率的に提供できると考えられるからです。
健康保険法において、病床数200床以上の地域医療支援病院では、他の医療機関からの紹介状をお持ちにならずに受診を希望される場合は、通常の診療費の他、初診・再診時にかかる費用として「選定療養費」を徴収することが義務付けられております。
以上の理由により、下記のような取り扱いをいたしておりますのでご了承願います。
1.紹介状(診療情報提供書)とは
お近くの診療所やクリニックに診療の際、医師が専門的な検査や入院が必要と判断した場合に、患者さんの症状によって当院への紹介として書かれるものです。
紹介状は患者さんを知る有効な診療情報となりますので、ぜひ紹介状をお持ちの上受診してくださるようお願いいたします。
2.選定療養費をお支払いいただく患者さん
初診時保険外併用療養費の徴収対象
7,700円(税込)
(1)今回の診察料が「初診」となり他の医療機関からの紹介状なしに来院された場合
※今回の診察料が「初診」となる患者さんとは
- 初めて当院を受診された患者さん
- 以前に当院を受診された方で、その時の治療が終了している患者さん
- 自己の判断で診療を中止され、1ケ月以上受診していない患者さん
再診時保険外併用療養費の徴収対象
3,300円(税込)
(1)他の保険医療機関への紹介を当院より申し出たが、引き続き当院にて診察を希望された場合
(2)当院からの他の保険医療機関へ紹介を受けた後、紹介なく患者さんご自身の選択で来院された場合
3.以下に該当する場合等は選定療養費の徴収対象外となります
①自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する患者
②医科と歯科との間で院内紹介された患者
③特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者
④救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診患者
*救急受診であっても医師が緊急性を要しないと判断した場合は徴収対象となります
⑤外来受診から継続して入院した患者
⑥地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関が外来診療 を実質的に担っているような診療科を受診する患者
⑦治験協力者である患者
⑧災害により被害を受けた患者
⑨労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者
⑩公費負担医療制度の受給者(こども医療、ひとり親医療、妊産婦医療の受給者は徴収対象)
⑪その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者