特定行為

看護師による特定行為および特定行為研修の包括同意についてのお願い

特定行為とは、医師の指示に基づいて作成した手順書に準じて、看護師が行う「診療の補助」行為であり、厚生労働省が定める21区分38行為です。
この行為は特定行為研修を修了し、専門的な知識・技術を身につけた看護師だけが、実践可能な診療の補助行為であり、特定看護師といいます。
特定看護師が特定行為を実施するメリットは、患者様の状態に応じ、適切な医療を迅速かつタイムリーに提供することにあります。

当院で実施している特定行為

特定行為区分 特定行為
創傷管理関連 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
創傷に対する陰圧閉鎖療法
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 侵襲的陽圧換気の設定の変更
非侵襲的陽圧換気の設定の変更
呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 気管カニューレの交換
胸腔ドレーン管理関連 低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の設定及びその変更
胸腔ドレーンの抜去
栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連 中心静脈カテーテルの抜去
栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連 末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入
創部ドレーン管理関連 創部ドレーンの抜去
動脈血液ガス分析関連 直接動脈 穿刺法による採血
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
脱水症状に対する輸液による補正
術後疼痛管理関連 硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整
循環動態に係る薬剤投与関連 持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整
持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整

特定行為の同意について

特定行為を実施にすることについては、包括同意をもって、ご同意いただいたものと判断させていただきます。
ご同意いただけない場合は、医師、看護師長、特定看護師または総合患者支援センターまでお申し出ください。
ご同意いただけない場合であっても、治療および看護上の不利益を被ることはありません。
患者さんの個人情報も適切に管理いたします。

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
「特定行為に係る看護師の研修制度」の詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。

看護師による特定行為についてご相談がある場合には、当該部署の看護師長または、以下の患者相談窓口をご利用ください。

患者相談窓口
  • 場所:総合患者支援センター(1階循環器内科向い)
  • 窓口責任者:医療社会事業課長
  • 相談日および相談時間:月曜日から金曜日(祝祭日を除く)8:30~17:00
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